総務省が2020年6月3日から、放送番組の製作契約のトラブルに関する法律問題の相談窓口を開設した。「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」と名付けたもので、電話での無料相談のための情報提供をする。
放送局は、地上テレビ放送、BS放送、CS放送、ケーブルテレビなど幅広く対象としている。ただし相談の内容は放送局と番組製作会社の間だけでなく、番組製作会社間や番組製作会社とフリーランスとの取引もカバーする。また放送番組のなかにはアニメも含まれる。
総務省はこれまでも、放送番組の製作と流通を活性化させるための様々な施策を取ってきた。とりわけ番組製作における健全な取引の構築に力をいれている。近年は、取引のあり方を示す「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」も策定している。
「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」の運営もそのひとつだ。2019年度からすでに実施されており、前年に引き続き下請法や個別問題に関する疑問を弁護士がアドバイスする。今年度は2020年6月3日から21年2月26日までの約9か月間を予定する。
相談方法はサイトの相談フォームに必要事項を記入のうえ送信、希望の時間帯に総務省から委託を受けた担当弁護士が電話にて連絡をする。
1回の時間は30分と時間は限られるが、普段はハードルが高く感じる法律相談のハードルを低くする効果を発揮しそうだ。
放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン
https://hosocontents-tekitori.go.jp/